出席停止について

出席停止について

 生徒が学校感染症に罹患した場合、学校保健安全法第19条に基づき出席停止となります。医療機関にて診断を受けた場合には、速やかに学校までお知らせください。
 なお、登校を再開する場合には、医師の登校許可を受け、「登校許可証明書」を提出してください。「登校許可証明書」については、以下の「登校許可証明書」をご利用ください。

※ 登校許可証明書について
 「登校許可証明書」は、医師の指示に従って保護者が記入の上、医療機関で発行された「領収書等」を添付して担任へ御提出ください。「領収書等」については、確認を終えましたら返却いたします。