<登校前>
西三河北西部および西三河南部のいずれかに暴風警報が発令されているとき、生徒の登下校については以下の通りとします。
(西三河北西部および西三河南部とは、豊田市、みよし市、刈谷市、知立市、安城市、高浜市、碧南市、西尾市、岡崎市、幸田町の9市、1町を指します)
(1)ST開始時刻2時間前(午前6時45分)までに暴風警報が解除された場合
は、平常通り授業を行います。
(2)午前11時までに暴風警報が解除された場合は、午後1時にSTを行い、
第5時限から授業を行います。午後1時に間に合うように登校してくだ
さい。
(3)午前11時以降暴風警報が継続している場合は、登校しないでください。
なお、当日中は解除された後の課外活動も行いません。
ただし、西三河北西部および西三河南部のいずれかに暴風警報が発令されていないときでも、生徒の居住地域に暴風警報が発令されているときは、当該生徒のみ上記(1)から(3)のとおりとします。
いずれでも、上記(1)、(2)に該当し登校するとき、道路の冠水、河川の増水などにより登校が危険なときや、交通機関の途絶により登校が困難なときは、安全を確保するため登校しないでください。
<登校後>
西三河北西部および西三河南部のいずれかに暴風警報が発令された場合は、速やかに下校するものとします。
ただし、西三河北西部および西三河南部のいずれかに暴風警報が発令されていないときでも、生徒の居住地域に暴風警報が発令されたときは、当該生徒のみ速やかに下校するものとします。
いずれでも、通学路の通行が危険と認められるときや、通学距離により帰宅が困難と認められるときは、学校の指示により当該生徒は校内にとどめることとします。
なお、暴風警報以外の異常気象に関する対応につきましては、こちらをご覧ください。
